特別寄与料シミュレーター

特別寄与料・介護寄与分の相場はいくら?金額の目安を期間別に解説

2026-03-17

特別寄与料と介護寄与分の相場は数十万円〜数千万円と幅があります。介護の種類・期間・要介護度別の金額目安、相続人と相続人以外の違いを解説します。

特別寄与料の相場はどのくらい?

特別寄与料の相場は、数十万円から数千万円まで非常に幅があります。金額に大きな差が出る理由は、介護の種類・期間・頻度・要介護度によって計算結果が大きく変わるためです。

この記事では、家庭裁判所の実務で使われる計算基準に基づき、ケース別の金額目安を具体的に紹介します。

特別寄与料の計算式

家庭裁判所の実務では、以下の計算式が基本とされています。

特別寄与料 = 介護報酬相当額 × 裁量的割合

  • 介護報酬相当額:介護保険法の訪問介護報酬単価を基準に算出
  • 裁量的割合:要介護度に応じて0.3〜0.8(家裁審判例に基づく)

介護報酬の単価は、身体介護が4,000円/時間、生活援助が2,500円/時間、通院付添が3,500円/回とされています。

介護寄与分の相場との違い

「介護 寄与分 相場」で調べている方は、まず自分が相続人かどうかを確認してください。

  • 相続人が介護した場合:寄与分(民法904条の2)
  • 相続人ではない親族が介護した場合:特別寄与料(民法1050条)

どちらも介護の労務を金額に置き換える点は似ています。療養看護型では、介護報酬相当額に裁量的割合を掛けて考えるため、相場感も大きくは変わりません。

一方で、手続きと期限は違います。寄与分は遺産分割の中で主張しますが、特別寄与料は相続人に対する金銭請求です。特別寄与料には「相続開始および相続人を知った時から6ヶ月」という短い期限があります。

比較項目寄与分特別寄与料
主張できる人相続人相続人以外の親族
典型例子が親を介護長男の嫁、孫、甥の妻が介護
手続き遺産分割協議・調停相続人への請求・家裁調停
金額目安介護報酬相当額 × 裁量的割合介護報酬相当額 × 裁量的割合
注意点他の相続人の同意が争点6ヶ月期限と親族該当性が争点

介護期間別の相場目安

3年間介護した場合

身体介護をほぼ毎日、要介護3の方を3年間介護した場合の概算です。

  • 月間稼働日数:26日
  • 1日の介護時間:3時間
  • 身体介護報酬相当額:26日 × 3時間 × 4,000円 × 36ヶ月 = 11,232,000円
  • 裁量的割合(要介護3):60%
  • 概算:約674万円(レンジ:約472万〜741万円)

5年間介護した場合

同じ条件で5年間介護した場合。

  • 身体介護報酬相当額:26日 × 3時間 × 4,000円 × 60ヶ月 = 18,720,000円
  • 裁量的割合:60%
  • 概算:約1,123万円(レンジ:約786万〜1,235万円)

10年間介護した場合

長期介護のケースです。

  • 身体介護報酬相当額:26日 × 3時間 × 4,000円 × 120ヶ月 = 37,440,000円
  • 裁量的割合:60%
  • 概算:約2,246万円(レンジ:約1,573万〜2,471万円)

介護寄与分・特別寄与料の早見表

実務で相場を確認するときは、介護期間だけでなく、介護の頻度と要介護度を合わせて見ます。次の表は、身体介護を中心にした場合の概算イメージです。

介護内容期間頻度要介護度目安
------:---------:
通院付添と家事援助中心3年週2〜3日要介護1〜250万〜200万円
身体介護を含む在宅介護5年週3〜5日要介護3300万〜900万円
ほぼ毎日の身体介護5年週5〜6日要介護3〜4700万〜1,500万円
長期の重度介護10年ほぼ毎日要介護4〜51,500万〜3,000万円超

この表はあくまで概算です。実際には遺産総額が上限となり、介護保険サービスの利用状況、同居の有無、他の親族の協力、証拠の有無によって増減します。

要介護度別の裁量的割合

要介護度が高いほど、認められる割合も高くなります。

  • 認定なし:30%
  • 要支援1〜2:35〜40%
  • 要介護1〜2:45〜50%
  • 要介護3:60%
  • 要介護4:70%
  • 要介護5:80%

相場に影響する要素

上がる要因 - 要介護度が高い(特に要介護3以上) - 介護期間が長い(5年以上) - ほぼ毎日介護していた - 身体介護を含む(生活援助のみより高額) - 介護日誌など証拠がしっかりしている

下がる要因 - 要介護度が低い - 週1〜2日程度の頻度 - 生活援助のみ - 証拠が不十分 - 他にも介護者がいた

上限に注意

特別寄与料には遺産の総額を超えられないという上限があります(民法1050条3項)。計算上は数千万円になっても、遺産が1,000万円しかなければ、最大でも1,000万円です。

まずはシミュレーションで確認

あなたのケースでいくらになるか、[シミュレーター](/simulate)で30秒で概算を確認できます。介護の種類・期間・頻度・要介護度を入力するだけで、金額レンジがわかります。

特別寄与料の制度について詳しくは[特別寄与料とは?制度の仕組みをわかりやすく解説](/guide/what-is)をご覧ください。

よくある質問

特別寄与料の相場は平均いくらですか?
特別寄与料の相場は数十万円から数千万円まで幅があります。要介護3の方を5年間ほぼ毎日介護した場合の概算は約1,123万円です。金額は介護の種類・期間・頻度・要介護度によって大きく変わります。
介護期間が短くても特別寄与料は請求できますか?
法律上、介護期間の最低要件はありません。ただし、家庭裁判所の実務では「通常の親族間の扶け合いを超える特別の寄与」が求められるため、期間が短いと認められにくい傾向があります。目安として1年以上の介護実績があると主張しやすくなります。
特別寄与料の金額に上限はありますか?
特別寄与料には遺産総額を超えられないという上限があります(民法1050条3項)。計算上は数千万円になっても、遺産が1,000万円しかなければ最大でも1,000万円です。
介護寄与分の相場と特別寄与料の相場は違いますか?
計算の考え方は似ています。どちらも介護報酬相当額に裁量的割合を掛けるのが目安です。ただし、寄与分は相続人が遺産分割の中で主張する制度、特別寄与料は相続人以外の親族が相続人に金銭を請求する制度です。特別寄与料には6ヶ月の短い期限があります。
介護寄与分は何年くらい介護すると認められやすいですか?
法律上の最低年数はありませんが、通常の親族間の扶け合いを超える必要があります。数ヶ月の単発的な手伝いより、1年以上継続した介護、要介護認定後の身体介護、通院付添、生活援助などを具体的に示せるケースの方が主張しやすくなります。

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