特別寄与料・介護寄与分の相場はいくら?金額の目安を期間別に解説
2026-03-17
特別寄与料と介護寄与分の相場は数十万円〜数千万円と幅があります。介護の種類・期間・要介護度別の金額目安、相続人と相続人以外の違いを解説します。
特別寄与料の相場はどのくらい?
特別寄与料の相場は、数十万円から数千万円まで非常に幅があります。金額に大きな差が出る理由は、介護の種類・期間・頻度・要介護度によって計算結果が大きく変わるためです。
この記事では、家庭裁判所の実務で使われる計算基準に基づき、ケース別の金額目安を具体的に紹介します。
特別寄与料の計算式
家庭裁判所の実務では、以下の計算式が基本とされています。
特別寄与料 = 介護報酬相当額 × 裁量的割合
- 介護報酬相当額:介護保険法の訪問介護報酬単価を基準に算出
- 裁量的割合:要介護度に応じて0.3〜0.8(家裁審判例に基づく)
介護報酬の単価は、身体介護が4,000円/時間、生活援助が2,500円/時間、通院付添が3,500円/回とされています。
介護寄与分の相場との違い
「介護 寄与分 相場」で調べている方は、まず自分が相続人かどうかを確認してください。
- 相続人が介護した場合:寄与分(民法904条の2)
- 相続人ではない親族が介護した場合:特別寄与料(民法1050条)
どちらも介護の労務を金額に置き換える点は似ています。療養看護型では、介護報酬相当額に裁量的割合を掛けて考えるため、相場感も大きくは変わりません。
一方で、手続きと期限は違います。寄与分は遺産分割の中で主張しますが、特別寄与料は相続人に対する金銭請求です。特別寄与料には「相続開始および相続人を知った時から6ヶ月」という短い期限があります。
| 比較項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 主張できる人 | 相続人 | 相続人以外の親族 |
| 典型例 | 子が親を介護 | 長男の嫁、孫、甥の妻が介護 |
| 手続き | 遺産分割協議・調停 | 相続人への請求・家裁調停 |
| 金額目安 | 介護報酬相当額 × 裁量的割合 | 介護報酬相当額 × 裁量的割合 |
| 注意点 | 他の相続人の同意が争点 | 6ヶ月期限と親族該当性が争点 |
介護期間別の相場目安
3年間介護した場合
身体介護をほぼ毎日、要介護3の方を3年間介護した場合の概算です。
- 月間稼働日数:26日
- 1日の介護時間:3時間
- 身体介護報酬相当額:26日 × 3時間 × 4,000円 × 36ヶ月 = 11,232,000円
- 裁量的割合(要介護3):60%
- 概算:約674万円(レンジ:約472万〜741万円)
5年間介護した場合
同じ条件で5年間介護した場合。
- 身体介護報酬相当額:26日 × 3時間 × 4,000円 × 60ヶ月 = 18,720,000円
- 裁量的割合:60%
- 概算:約1,123万円(レンジ:約786万〜1,235万円)
10年間介護した場合
長期介護のケースです。
- 身体介護報酬相当額:26日 × 3時間 × 4,000円 × 120ヶ月 = 37,440,000円
- 裁量的割合:60%
- 概算:約2,246万円(レンジ:約1,573万〜2,471万円)
介護寄与分・特別寄与料の早見表
実務で相場を確認するときは、介護期間だけでなく、介護の頻度と要介護度を合わせて見ます。次の表は、身体介護を中心にした場合の概算イメージです。
| 介護内容 | 期間 | 頻度 | 要介護度 | 目安 |
|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- | ---: |
| 通院付添と家事援助中心 | 3年 | 週2〜3日 | 要介護1〜2 | 50万〜200万円 |
| 身体介護を含む在宅介護 | 5年 | 週3〜5日 | 要介護3 | 300万〜900万円 |
| ほぼ毎日の身体介護 | 5年 | 週5〜6日 | 要介護3〜4 | 700万〜1,500万円 |
| 長期の重度介護 | 10年 | ほぼ毎日 | 要介護4〜5 | 1,500万〜3,000万円超 |
この表はあくまで概算です。実際には遺産総額が上限となり、介護保険サービスの利用状況、同居の有無、他の親族の協力、証拠の有無によって増減します。
要介護度別の裁量的割合
要介護度が高いほど、認められる割合も高くなります。
- 認定なし:30%
- 要支援1〜2:35〜40%
- 要介護1〜2:45〜50%
- 要介護3:60%
- 要介護4:70%
- 要介護5:80%
相場に影響する要素
上がる要因 - 要介護度が高い(特に要介護3以上) - 介護期間が長い(5年以上) - ほぼ毎日介護していた - 身体介護を含む(生活援助のみより高額) - 介護日誌など証拠がしっかりしている
下がる要因 - 要介護度が低い - 週1〜2日程度の頻度 - 生活援助のみ - 証拠が不十分 - 他にも介護者がいた
上限に注意
特別寄与料には遺産の総額を超えられないという上限があります(民法1050条3項)。計算上は数千万円になっても、遺産が1,000万円しかなければ、最大でも1,000万円です。
まずはシミュレーションで確認
あなたのケースでいくらになるか、[シミュレーター](/simulate)で30秒で概算を確認できます。介護の種類・期間・頻度・要介護度を入力するだけで、金額レンジがわかります。
特別寄与料の制度について詳しくは[特別寄与料とは?制度の仕組みをわかりやすく解説](/guide/what-is)をご覧ください。
よくある質問
特別寄与料の相場は平均いくらですか?
介護期間が短くても特別寄与料は請求できますか?
特別寄与料の金額に上限はありますか?
介護寄与分の相場と特別寄与料の相場は違いますか?
介護寄与分は何年くらい介護すると認められやすいですか?
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