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特別寄与料はいくら認められる?ケース別の目安と判断ポイント

特別寄与料が認められやすいケース・認められにくいケースを、家裁実務の算定の考え方に沿ったモデルケースで解説します。

はじめに

特別寄与料制度は2019年7月に施行された比較的新しい制度で、公表されている審判例はまだ多くありません。そのため「いくら認められるのか」を実例から知ることが難しいのが現状です。

本記事では、家庭裁判所の実務で用いられている算定の考え方(介護報酬相当額 × 裁量的割合)に沿って、典型的なケースの試算と、金額を左右する判断ポイントを整理します。

重要: 以下のケースは、算定の考え方を説明するために当サイトが作成したモデルケース(試算)です。実在する審判例・裁判例ではなく、認容額を保証するものでもありません。実際の請求可否・金額は個別の事情によって大きく異なります。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。

認められやすいケースのモデル試算

モデルA:長男の嫁が義母を8年間介護(試算額 約400万円)

  • 前提:
  • 特別寄与者:長男の嫁(60代)
  • 被相続人:義母(90代で死亡)
  • 介護期間:約8年間
  • 要介護度:要介護3→要介護4
  • 介護内容:入浴介助、排泄介助、食事介助、通院付添い
  • 遺産総額:約5,000万円
  • 相続人:長男、次男

算定の考え方:<br/>身体介護を中心に1日約4時間、ほぼ毎日の介護を前提とすると、介護報酬相当額はおよそ1,200万円。ここに親族による無償の介護であることを踏まえた裁量的割合0.35を乗じると、約400万円という試算になります。

ポイント: 介護日誌を継続的に記録し、要介護認定の書類と合わせることで、介護の実態を立証しやすくなります。

モデルB:孫が祖父の事業を無償で手伝ったケース(試算額 約250万円)

  • 前提:
  • 特別寄与者:孫(30代)
  • 被相続人:祖父(80代で死亡)
  • 労務提供期間:約5年間
  • 内容:祖父が経営する不動産管理業務を無償で手伝い
  • 遺産総額:約8,000万円
  • 相続人:子3人(孫の親は存命)

算定の考え方:<br/>不動産管理の労務を月額20万円相当と評価すると、5年間で1,200万円。事業従事型は介護型より裁量的割合が低めに置かれることが多く、0.2を乗じると約250万円という試算になります。

ポイント: 事業従事型では、不動産の管理記録や入居者とのやりとりなど、労務の実態を示す資料が重要になります。

モデルC:甥の妻が叔母を5年間介護(試算額 約200万円)

  • 前提:
  • 特別寄与者:甥の妻(50代)
  • 被相続人:叔母(80代で死亡、子なし)
  • 介護期間:約5年間
  • 要介護度:要介護2→要介護3
  • 介護内容:生活援助中心(買い物、調理、掃除)+一部身体介護
  • 遺産総額:約3,000万円
  • 相続人:兄弟姉妹の代襲相続人(甥姪)4人

算定の考え方:<br/>生活援助が中心のため、基準単価を生活援助の2,500円/時で計算すると介護報酬相当額はおよそ500万円。裁量的割合0.4を乗じると約200万円という試算になります。

ポイント: 身体介護と比べて生活援助中心の場合は基準単価が低くなります。一方で、5年間の継続的な関与は「特別の寄与」として評価されやすい要素です。

認められにくい・減額されやすいケース

モデルD:介護の頻度が不十分

  • 前提:
  • 特別寄与者:長男の嫁
  • 介護の頻度:月に2〜3回の訪問
  • 介護内容:話し相手、買い物の手伝い程度

考え方:<br/>月に数回の訪問は、通常の親族としての交流の範囲にとどまると評価されやすく、「特別の寄与」に該当しないと判断される可能性が高いケースです。

教訓: 介護の頻度と負担の程度が「特別」と評価されるためには、週に複数回以上の実質的な介護が目安になります。

モデルE:報酬を受け取っていた

  • 前提:
  • 特別寄与者:孫
  • 介護内容:祖母の在宅介護を3年間
  • 特殊事情:祖母から月額5万円の謝礼を受け取っていた

考え方:<br/>報酬を受け取っていると「無償性」が完全には認められず、受領済みの報酬(5万円×36ヶ月=180万円)が控除されたうえ、裁量的割合も低く置かれやすくなります。結果として大幅な減額につながります。

教訓: 報酬を受け取っていた場合でも請求が不可能になるわけではありませんが、大きな減額要因になります。

モデルF:証拠が不十分

  • 前提:
  • 特別寄与者:長男の嫁
  • 主張する介護期間:7年間
  • 証拠:相続開始後に作成した陳述書のみ

考え方:<br/>介護日誌や医療記録等の客観的な証拠がないと、主張する介護期間の全体を認定してもらうことは困難です。要介護認定を受けていた期間だけが介護期間として認定され、請求額を大きく下回る結果になりやすいケースです。

教訓: リアルタイムの記録がないと、立証できる介護期間が限定され、金額が大幅に減少します。

モデル試算から見える傾向

金額の傾向 - 介護型のモデルでは**200万〜500万円程度**に収まることが多い - 介護期間が5年以上の長期ケースで高額になりやすい - 身体介護中心の方が生活援助中心より高額になりやすい

認められやすい要素 - 要介護3以上の重度介護 - 週5日以上の高頻度の介護 - 5年以上の長期間 - 介護日誌等の客観的な記録がある - 他に介護を担う人がいなかった

認められにくい要素 - 月数回の訪問レベルの関与 - 報酬・対価を受け取っていた - 介護期間が短い(1年未満) - 客観的な証拠がない

まとめ

特別寄与料の金額は、介護の種類・期間・頻度・証拠の充実度によって大きく変わります。本記事のモデル試算はあくまで考え方の目安です。自分のケースでどの程度の金額になるか、まずは当シミュレーターで概算額を確認してみてください。

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